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農業振興地域制度においては、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、経済的社会的条件や地形等の自然条件などを踏まえて、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を「農業振興地域」として指定し、ほ場整備、農業用施設整備等の農業振興施策を重点的に講じていくこととしています。
(参考)制度のねらい(「農業振興地域の整備に関する法律」より)
「自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健全な発展を図るとともに、国民に対する食料の安定供給の確保及び国土資源の合理的な利用に寄与する。」
県が「農業振興地域」として指定した土地のうち、市町は、将来にわたり保全すべき10ha以上の集団的農地やほ場整備済みの農地等を「農用地区域」として農業振興地域整備計画に定めることとなっています。この「農用地区域」については、農業振興施策が重点的に実施される一方で、原則として農地転用が禁止されています。
兵庫県では、県下の34市町(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、高砂市、川西市、播磨町を除く全市町)において、約18万haの区域(県土の約2割)を農業振興地域として指定しており、そのうちの約6.5万haを各市町が農用地区域として定めています。
国が定める「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、優良農地を確保するための基本的事項を、概ね10年を見通して県が定め、市町農業振興地域整備計画の基準となるものです。
注:現在変更手続き中です
農振法の改正に伴い、法第13条第2項により農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更(除外目的変更)が、県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、市町に対し、その影響を緩和するために講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなりました。
影響緩和措置の要否は、前年の1月1日から12月31日までの除外目的変更の状況及び、全体農地面積(法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値)の状況により判断することとなっています。
当県においては、令和7年の1月1日から12月31日までの除外目的変更面積が過去のすう勢を下回っており、全体農地面積が県面積目標を上回っているため、令和8年度に実施する除外目的変更に係る影響緩和措置は不要です。
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