ここから本文です。
兵庫県では、都市再開発方針等について、おおむね5年ごとに定期的な見直しを行っています。
現行の方針は、都市計画区域マスタープラン、区域区分とあわせて、令和8年4月に見直しを行ったものです。
市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地の健全な発展と秩序ある整備を図るために、以下の事項を定めます。
兵庫県では、以下の内容を定めています。
|
地区 |
定める内容 |
|---|---|
|
計画的な再開発が必要な市街地 |
|
|
再開発促進地区 (特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき地区) |
|
|
課題地域 (特に整備課題の集中が見られる地域) |
兵庫県では、以下の都市計画区域において、「都市再開発の方針」を定めています。
|
都市計画区域 |
変更年月日 |
方針の概要 |
|---|---|---|
|
阪神間 |
令和8年4月1日 |
|
|
東播 |
令和8年4月1日 |
|
|
中播 |
令和8年4月1日 |
大都市地域に係る都市計画区域において、住宅及び住宅地の供給を促進するため、良好な住宅市街地の開発整備に係る以下の事項を定めます。
兵庫県では、以下の内容を定めています。
|
地区 |
定める内容 |
|
|---|---|---|
|
重点地区 (一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、 又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区) |
|
|
兵庫県では、以下の都市計画区域において、「住宅市街地の開発整備の方針」を定めています。
|
都市計画区域 |
変更年月日 |
方針の概要 |
|---|---|---|
|
阪神間 |
令和8年4月1日 |
|
|
東播 |
令和8年4月1日 |
|
|
中播 |
令和8年4月1日 |
市街化区域内において、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るために、以下の事項を定める。
兵庫県では、以下の内容を定めています。
|
地区等 |
定める内容 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
防災再開発 促進地区 |
特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区 |
|
||
|
課題地域 |
防災再開発促進地区に次いで、優先的に地域住民に対して 防災・減災に対する知識の普及や意識の高揚を図り、 協働で防災性の向上に努める必要がある地域 |
|
||
| 防災公共施設 |
密集市街地において、特定防災機能を確保するために 整備されるべき主要な道路、公園等の公共施設 |
|
||
兵庫県では、以下の都市計画区域において、「防災街区整備方針」を定めています。
|
都市計画区域 |
変更年月日 |
方針の概要 |
|---|---|---|
|
阪神間 |
令和8年4月1日 |
|
|
東播 |
令和8年4月1日 |
|
|
中播 |
令和8年4月1日 |
|
|
西播 |
令和8年4月1日 |
お問い合わせ