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更新日:2026年6月8日

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兵庫県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画

国の「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」は、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(平成11年法律第112号)第7条第1項に基づき定められるものであり、家畜排せつ物の利用の促進に当たって施策の方向性を示したものです。兵庫県では令和3年3月に策定した「家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」に基づいて家畜排せつ物の利用の促進を図るための取組みを進めてきました。

同基本方針の策定から5年が経過し、畜産環境を巡る情勢等が変化してきていることから、国は新たな基本方針を令和7年4月に公表しました。この新たな基本方針に基づき、兵庫県でも令和7年度を基準年度として令和12年度を目標年度とした「家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を令和8年4月に策定しました。

家畜排せつ物の利用促進を図るための計画(令和8年4月)(PDF:476KB)

 

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