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兵庫県では、令和8年3月に国土利用計画法第7条の規定に基づく兵庫県の区域における国土(以下「県土」という。)の利用に関する基本的事項を定める国土利用計画(兵庫県計画)と同法第9条の規定に基づく県土における土地利用基本計画を一体的に定めた「兵庫県県土利用計画」を策定しました。
土地利用基本計画及び県内の各市町がその区域について定める国土の利用に関する計画(国土利用計画(市町計画))の基本となるほか、県土の利用に関する各種計画の行政上の指針となるものであり、「1 県土利用に関する基本構想」、「2 県土の利用区分ごとの規模の目標及び地域別の概要」及び「3 2に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要」で構成します。
長期的視野に立った総合的・計画的な県土の利用を確保するため、国が定める全国計画を基本として、今後、概ね10年間の県土利用施策の方向性を示しています。
土地利用規制及び遊休土地に関する措置、土地利用に関する他の諸法令に基づく開発行為の規制その他の措置を実施するに当たっての基本となる計画で、「1 県土利用に関する基本構想」、「4 土地利用の原則」、「5 五地域区分の重複する地域における土地利用の調整指導方針」及び「6 土地利用基本計画図」で構成します。
都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに、開発行為については個別規制法を通して間接的に規制の基準としての役割を果たすものです。
土地利用基本計画図は、土地利用動向の調査や国土利用計画審議会の審議を経て、毎年変更を行っています。
なお、計画図は国土交通省のホームページ(土地利用調整総合支援ネットワークシステム)にて閲覧いただけます。
五地域とは以下の5つの地域を言います。
都市地域:一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある地域
農業地域:農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域
森林地域:森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域
自然公園地域:優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域
自然保全地域:良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域
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