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兵庫県では、令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第7条に基づき、「兵庫県過疎地域持続的発展方針」をとりまとめました。これは、令和8年度から12年度までの5年間の過疎対策の大綱であるとともに、市町が過疎地域持続的発展計画を策定する際の指針となるものです。
「兵庫県過疎地域持続的発展方針(令和8年度~令和12年度)」策定案について、令和7年9月16日から同年10月7日まで県民の皆さんからのご意見・ご提案の募集を行ったところ1名の方から計6件のご意見等をお寄せいただきました。
ご提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県の考え方を下記のとおり公表いたします。
県民情報センター
神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県庁1号館1階
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