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本ページは、福祉・介護職員等処遇改善加算についてのページとなります。
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令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算の計画書を掲載しました。【令和8年4月1日】
令和8年度計画書の提出期限についての通知を掲載しました。【令和8年2月27日】
【福祉・介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター】
| 提出事由・時期 | 提出書類 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月または5月から算定を開始する場合 (※令和8年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定区分を変更する場合を含む) |
【1】体制等に関する届出書 |
令和8年4月15日まで (※1)、(※2) |
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<令和8年4・5月分> 【2】体制等状況一覧表 |
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| 【3】処遇改善計画書 | |||
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<令和8年6月以降分> 【2】体制等状況一覧表 |
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| 2 | 令和8年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和8年4月以降も算定区分を変更しない場合 | 【3】処遇改善計画書 |
令和8年4月15日まで (※2) |
|
【1】体制等に関する届出書 |
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|
<令和8年6月以降分> 【2】体制等状況一覧表 |
|||
| 3 |
令和8年6月から算定を開始する場合 |
【1】体制等に関する届出書 |
令和8年6月15日まで |
| <令和8年6月以降分> 【2】体制等状況一覧表 |
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| 【3】処遇改善計画書 | |||
| 4 | 令和8年7月以降に算定を開始する場合 |
【1】体制等に関する届出書 |
加算の算定を開始する月の前月15日まで |
| <令和8年6月以降分> 【2】体制等状況一覧表 |
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| 【3】処遇改善計画書 | |||
| 5 |
算定区分を変更する場合(令和8年6月以降) ※当初提出した計画書に記入した加算区分から変更がある場合のみ |
【1】体制等に関する届出書 |
加算の算定を開始する月の前月15日まで |
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<令和8年6月以降分> 【2】体制等状況一覧表 |
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| 【3】処遇改善計画書 | |||
| 【4】変更に係る届出書 |
(※1)提出期日としては国が示す令和8年4月15日とさせていただきますが、国からの様式送付が大きく遅れた状況等も鑑み、4月16日以降に提出いただいた場合も含めて、以下のとおりの対応とさせていただきます。
・各種資料の提出が4月15日(水曜日)までにあった事業所
→加算の適用は4月1日とし、支払は5月で対応。
・各種資料の提出が4月16日(木曜日)~4月30日(木曜日)までにあった事業所
→加算の適用は4月1日とするが、支払は6月で対応。
(※2)令和8年4・5月に加算ⅢまたはⅣを算定しており、6月以降も引き続き同区分を算定される事業所は、令和8年6月以降分の【2】体制等状況一覧表の様式の提出は不要となります。
令和8年2月18日付事務連絡(厚生労働省)処遇改善加算計画書の提出期限について
【2】体制等状況一覧表の様式は、「令和8年4・5月分」と「令和8年6月以降分」の2種類に分かれておりますので、ご注意願います。「令和8年6月以降分」の様式については、令和8年6月から加算の区分変更が生じる場合は必ずご提出いただく必要がございます。(令和8年4・5月に加算ⅢまたはⅣを算定しており、6月以降も引き続き同区分を算定される事業所のみ提出は不要です(算定区分の変更がないため。))
※令和8年4・5月に加算ⅢまたはⅣを算定しており、6月以降も引き続き同区分を算定する事業所は、この様式の提出は不要です。(算定区分の変更がないため。)

令和8年6月より新たに処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援)のうち、計画相談支援、障害児相談支援の処遇改善加算についての提出先は、指定権者である各市町になりますので、ご注意ください。
令和8年6月より、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)が創設されることとなりました。詳細は以下厚生労働省ホームページをご参照願います。
令和8年6月より、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援のサービスにおいて処遇改善加算が新設される予定です。詳細は以下厚生労働省ホームページをご参照願います。
なお、6月以降の加算新設に係る各種申請書類の提出は、各指定権者となりますので、ご留意願います。
令和6年度に新加算(福祉・介護職員処遇改善加算)及び旧3加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)を算定している事業所は、下記の提出期日までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
端末によって、県ホームページからダウンロードした様式では計算式等が反映されない場合があります。
その場合は、恐れ入りますが下記の厚生労働省ホームページから様式をダウンロードしてご使用ください。
厚生労働省ホームページ(福祉・介護職員の処遇改善)(外部サイトへリンク)
なお、本加算の算定要件である「賃金改善額>加算収入額」を満たさないことによる返還が生じることは想定しておりません。仮に「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、「賃金改善額>加算収入額」となるようにしてください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要については、以下厚生労働省のホームページをご確認願います。
厚生労働省ホームページ(福祉・介護職員の処遇改善)(外部サイトへリンク)
(既に提出済の事業所におかれましては、新様式での再提出は不要です。今後提出予定の事業所におかれましては、新様式での作成・提出のほど願います。)
福祉・介護職員等処遇改善加算等実績報告書(250709様式修正)(エクセル:439KB)
(加算未算定事業所用)福祉・介護職員等処遇改善加算等実績報告書(エクセル:178KB)
【記載例(提出不要)】
(加算未算定事業所用)実績報告書記載例(エクセル:180KB)
令和7年7月31日(木曜日)※お早めの提出をお願いします。
事業所所在地の各健康福祉事務所
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
【記載例(提出不要)】
最終の加算の支払があった翌々月の末日
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