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令和6年度の介護報酬改定において、一定の条件を満たす介護老人保健施設や介護医療院等について、新たに室料負担(月額8千円相当)が導入されました。
つきましては、令和7年8月から室料相当額控除が適用されますので、対象となる事業所は適切に届出を行ってください。
| 令和7年8月からの室料相当額控除の適用となる施設 |
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【介護老人保健施設・介護医療院・(介護予防)短期入所療養介護】
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〇対象者
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高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無、身体拘束廃止取組の有無の届出が必要なサービスについては、基準を満たしていても、届出を行なわなかった場合は、自動的に減算が適用されますので、必ず届出を行なうようにしてください。
| 高齢者虐待防止措置実施の有無の届出 |
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【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】
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「高齢者虐待防止措置実施の有無」について届出がない場合は、自動的に「1:減算型」となり、所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
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【高齢者の虐待の発生又はその再発を防止するための措置】
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| 業務継続計画策定の有無の届出 |
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【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】
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| 「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は、自動的に「1:減算型」となり、施設・居住系サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。次の要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
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【要件】
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| 身体拘束廃止取組の有無の届出 |
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【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護】 |
| 「身体拘束廃止取組の有無」について届出がない場合は、自動的に「1:減算型」となり、施設系サービスは100分の10、短期入所系サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。次の要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
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【要件】
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お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
電話:078-341-7711
内線:2950,2951,2943,2896,3106
FAX:078-362-9470