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兵庫県では、中小企業が事業再生・再チャレンジを図る際、兵庫県中小企業融資制度(県制度融資)にかかる求償権を速やかに放棄承認できるよう、「兵庫県と兵庫県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金請求権の放棄に関する条例」を制定しました。(2026年4月1日施行)
また、本条例の制定にあわせ、兵庫県と「兵庫県内中小企業等に対する支援協力に関する基本協定」を締結している株式会社商工組合中央金庫神戸支店(以下「商工中金」)において、事業再生支援を目的とした新たな融資制度「兵庫県事業再生促進貸付」が創設されました。
兵庫県では、条例の適切な運用により中小企業の円滑な事業再生・再チャレンジを促進するとともに、商工中金をはじめとする関係機関と協調し、事業再生局面における金融支援の充実を図っていきます。
2026年4月1日
| 貸付対象者 |
以下1.~3.をすべて満たす事業者の皆さま
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| 資金使途 | 返済緩和債権にかかる金融正常化リファイナンス、ないしそれに付随して必要とされる長期運転資金、短期運転資金、並びに設備資金 |
| 貸付条件 | 貸付限度、貸付利率、貸付期間、保証人、担保等の貸付条件は商工中金所定の審査による |
| 取扱店 | 商工中金の兵庫県内の全営業店(神戸支店、姫路支店、尼崎支店) |
ご融資の際には商工中金所定の審査があり、審査の結果によってはご希望に沿えない場合があります。
2026年4月1日
株式会社 商工組合中央金庫 神戸支店
電話:080-4945-2289
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