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更新日:2026年3月27日

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中小企業の円滑な事業再生・再チャレンジの促進

兵庫県では、中小企業が事業再生・再チャレンジを図る際、兵庫県中小企業融資制度(県制度融資)にかかる求償権を速やかに放棄承認できるよう、「兵庫県と兵庫県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金請求権の放棄に関する条例」を制定しました。(2026年4月1日施行)

また、本条例の制定にあわせ、兵庫県と「兵庫県内中小企業等に対する支援協力に関する基本協定」を締結している株式会社商工組合中央金庫神戸支店(以下「商工中金」)において、事業再生支援を目的とした新たな融資制度兵庫県事業再生促進貸付が創設されました。

兵庫県では、条例の適切な運用により中小企業の円滑な事業再生・再チャレンジを促進するとともに、商工中金をはじめとする関係機関と協調し、事業再生局面における金融支援の充実を図っていきます。

兵庫県と兵庫県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金請求権の放棄に関する条例

条例及び施行規則

施行年月日

2026年4月1日

商工中金独自の融資制度「兵庫県事業再生促進貸付」

制度概要

貸付対象者

以下1.~3.をすべて満たす事業者の皆さま

  1. 兵庫県内に主たる事務所・事業所等を有するもの
  2. 現在金融機関借入につき返済緩和状態にあるが、中小企業活性化協議会等の準則型私的整理を経た事業再生計画があるもの
  3. 主力金融機関による継続的な支援が表明されているもの
資金使途 返済緩和債権にかかる金融正常化リファイナンス、ないしそれに付随して必要とされる長期運転資金、短期運転資金、並びに設備資金
貸付条件 貸付限度、貸付利率、貸付期間、保証人、担保等の貸付条件は商工中金所定の審査による
取扱店 商工中金の兵庫県内の全営業店(神戸支店、姫路支店、尼崎支店)

ご融資の際には商工中金所定の審査があり、審査の結果によってはご希望に沿えない場合があります。

実施日

2026年4月1日

「兵庫県事業再生促進貸付」に関するお問い合わせ

株式会社 商工組合中央金庫 神戸支店
電話:080-4945-2289

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課 金融班

電話:078-362-3321

FAX:078-362-9028

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp