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兵庫県の都市部では、大型商業施設が工場跡地等に多数進出し、これが広域にわたる道路渋滞の発生や、土地利用の混在による周辺住宅地や工場地への悪影響、中心市街地の衰退等の一因ともなっていました。
このため、広域的な土地利用の適正化の観点から、都市構造に対して広域的に影響を与える大型商業施設などの大規模な集客施設の適正な立地誘導・抑制の指針として、大規模な集客施設の立地誘導・抑制に係る広域土地利用プログラムを定め、運用しています。
※行政区域の一部が都市計画区域である市町
次に掲げる用途に供する集客施設で、その用途に供する部分の床面積の合計が6,000平方メートルを超えるもの(以下、「特定大規模集客施設」という。)。
大規模な集客施設の立地を誘導する市街地の範囲を商業ゾーンとして定めるとともに、商業ゾーン外では立地を抑制します。
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区分 |
区分 |
立地誘導・抑制の方針 |
規模の上限 |
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| 商業ゾーン | 広域 | 市街地が連たんする都市部において、市町域を超えた広域的な範囲からの集客を許容する区域として設定し、特定大規模集客施設を誘導します。 | なし |
| 準広域 | 市街地が分散する都市部において、市町域を超えた広域的な範囲からの集客を許容する区域として設定し、特定大規模集客施設(特に規模の大きなものを除く。)を誘導します。 | 20,000平方メートル | |
| 地域 | 主に市町域を集客圏としつつ、一定の集客力を有する施設の立地を許容する区域として設定し、特定大規模集客施設(規模の大きなものを除く。)を誘導します。 | 10,000平方メートル | |
| 商業ゾーン外 | 特定大規模集客施設の立地を抑制します。 | 立地不可 | |
大規模集客施設の新築等の際に必要な「大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例」の手続において、広域土地利用プログラムとの整合(広域土地利用プログラムに定める規模の上限を超えないこと)を求めています。
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