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落札後の注意事項
- (1)危険負担
契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が兵庫県の責に帰することのできない事由により滅失、またはき損した場合には、兵庫県に対して売払代金の減免を請求することはできません。
- (2)引渡し条件
売払物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
- (3)入札保証金の取り扱い
落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約契約締結期限までに、兵庫県と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申込み時に納付した入札保証金は没収になります。
- (4)契約保証金の取り扱い
- 売買契約締結と同時に、入札保証金は全額契約保証金に充当します。
- 契約保証金は、物件情報詳細ページ等に記載された売払代金納付期限までに、兵庫県が売払代金の納付を確認できない場合、没収になります。
- (5)使用用途の制限
落札者は、当該物件を「兵庫県暴力団排除条例(平成22年条例35号)」第2条第1号に規定する暴力団、第3号に規定する暴力団員または「兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)」第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者がその活動のために利用する等公序良俗に反する用途に使用すること、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業に使用すること、または、破壊防止法に規定する団体及び当該団体の役員もしくは構成員が使用することはできません。
- (6)移転登記前の使用制限
落札者は、売却物件の所有移転登記完了前に、売却物件に地上権や貸借権などの使用・収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買などによる所有権の移転をすることはできません。