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更新日:2026年3月31日

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自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

令和8年3月31日をもって、自動車(登録車)を取得したときに課税する自動車税環境性能割、軽自動車を取得したときに課税する軽自動車税環境性能割(市町税)が廃止となりました。

 

 

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申告と納税

自動車の登録の際、神戸運輸監理部兵庫陸運部及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口に申告書を提出し納めます。

申告に関する注意点

下表の条件により申告される場合は、添付書類の提出をお願いします。(陸運局に提出する前にコピーをお願いします。)

詳しくは県税事務所までお問い合わせください。

申告条件 添付書類
相続により自動車を取得する場合

(1)旧所有者が確認できる書類(車検証の写し等)

(2)戸籍謄本

(3)遺産分割協議書(軽自動車の場合、申立書でも可)

法人の合併または分割により自動車を取得する場合

(1)旧所有者が確認できる書類(車検証の写し等)

(2)両者の登記簿謄本

(3)合併契約書、分割契約書または分割計画書、協議書

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)

OSSを利用すると、自動車を購入する際に必要な各種行政手続(警察への保管場所証明(車庫証明)の申請、運輸支局への登録申請、県税事務所への自動車税の申告・納税など)を、インターネットで一括して行うことができます。
詳しくは、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)のご利用にあたってのページをご覧ください。

 

このページで疑問が解決しない場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。