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令和8年3月31日をもって、自動車(登録車)を取得したときに課税する自動車税環境性能割、軽自動車を取得したときに課税する軽自動車税環境性能割(市町税)が廃止となりました。
下表の条件により申告される場合は、添付書類の提出をお願いします。(陸運局に提出する前にコピーをお願いします。)
詳しくは県税事務所までお問い合わせください。
| 申告条件 | 添付書類 |
|---|---|
| 相続により自動車を取得する場合 |
(1)旧所有者が確認できる書類(車検証の写し等) (2)戸籍謄本 (3)遺産分割協議書(軽自動車の場合、申立書でも可) |
| 法人の合併または分割により自動車を取得する場合 |
(1)旧所有者が確認できる書類(車検証の写し等) (2)両者の登記簿謄本 (3)合併契約書、分割契約書または分割計画書、協議書 |
OSSを利用すると、自動車を購入する際に必要な各種行政手続(警察への保管場所証明(車庫証明)の申請、運輸支局への登録申請、県税事務所への自動車税の申告・納税など)を、インターネットで一括して行うことができます。
詳しくは、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)のご利用にあたってのページをご覧ください。
このページで疑問が解決しない場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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