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更新日:2026年4月1日

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令和元(2019)年10月1日、自動車の税が大きく変わりました

税制改正により、毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税について、令和元年10月1日から新制度が適用されています。

自動車税の一部税率の引下げ(恒久減税)

 

 

改正内容

保有している時に課税

  • 令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の「乗用車」(※1)の税率の引下げ
  • 上記以外の次の自動車については税率の変更はありません
    • 令和元年9月30日以前に登録を受けた自動車
    • 令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた「営業用の自動車」及び「自家用の乗用車以外(トラック・バス・特種用途車等)の自動車」
  • 乗用車の税率を元に条例で規定している「キャンピング車」の税率も令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けたものは引下げ後の新税率が適用されます。

1.自動車税の一部税率引下げ

令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)及びキャンピング車から、自動車税の税率が引き下げられます。

  • 海外での使用歴のある自動車(令和元年9月30日以前に日本国外で使用されていた場合で、令和元年10月1日以降に自家用の乗用車として初回新規登録を受けたもの)は、引下げ前の税率が適用されます。

令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車の自動車税の税率表

排気量

引下げ前の税率

引下げ後の税率(引下げ額)

1,000cc以下

29,500円

25,000円(▲4,500円)

1,000cc超1,500cc以下

34,500円

30,500円(▲4,000円)

1,500cc超2,000cc以下

39,500円

36,000円(▲3,500円)

2,000cc超2,500cc以下

45,000円

43,500円(▲1,500円)

2,500cc超3,000cc以下

51,000円

50,000円(▲1,000円)

3,000cc超3,500cc以下

58,000円

57,000円(▲1,000円)

3,500cc超4,000cc以下

66,500円

65,500円(▲1,000円)

4,000cc超4,500cc以下

76,500円

75,500円(▲1,000円)

4,500cc超6,000cc以下

88,000円

87,000円(▲1,000円)

6,000cc超

111,000円

110,000円(▲1,000円)

令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用のキャンピング車の自動車税の税率表

排気量

引下げ前の税率

引下げ後の税率(引下げ額)

1,000cc以下

23,600円

20,000円(▲3,600円)

1,000cc超1,500cc以下

27,600円

24,400円(▲3,200円)

1,500cc超2,000cc以下

31,600円

28,800円(▲2,800円)

2,000cc超2,500cc以下

36,000円

34,800円(▲1,200円)

2,500cc超3,000cc以下

40,800円

40,000円(▲800円)

3,000cc超3,500cc以下

46,400円

45,600円(▲800円)

3,500cc超4,000cc以下

53,200円

52,400円(▲800円)

4,000cc超4,500cc以下

61,200円

60,400円(▲800円)

4,500cc超6,000cc以下

70,400円

69,600円(▲800円)

6,000cc超

88,800円

88,000円(▲800円)

【ご注意】障害のある方に対する自動車税の減免限度額について

障害のある方に対する自動車税の減免限度額は、減免を受ける自動車を総排気量が1,500cc超2,000cc以下の乗用車とみなした場合に課税される自動車税額です。

このため、上記の税率引下げに伴い、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自動車に対する減免限度額が変更されますので、ご注意ください。

減免を受ける自動車(自家用)の初回新規登録年月日別減免限度額

減免を受ける自動車の初回新規登録年月日

通常の自動車

グリーン化税制適用の自動車

重課

軽課(-50%)

軽課(-75%)

令和元年9月30日以前

39,500円

45,400円

20,000円

10,000円

令和元年10月1日以降

36,000円

-

18,000円

9,000円

  • 減免を受ける自動車の自動車税額が限度額を下回る場合は、当該自動車税額が限度額となります。
  • 月割により減免する場合は、限度額の範囲内で月割により算定した額となります。
  • 2分の1減免の場合は、限度額の範囲内で算定した税額の2分の1となります。

関連リンク

2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)(外部サイトへリンク)

令和8(2026)年4月1日、自動車の税が大きく変わりました 

 

お問い合わせ

部署名:財務部 税務課

電話:078-362-3084

FAX:078-362-3906

Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp