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購入された自動車の登録方法により、手続きが異なります。
〈新規登録の場合〉
購入された自動車を登録される際、神戸運輸監理部兵庫陸運部及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県税事務所自動車税審査課の窓口に減免申請していただくことにより、自動車税の減免を受けることができます。
なお、3月登録の場合は自動車税の減免申請をしていただくことはできません。
※登録日の翌日以降になる場合は、登録地を管轄する県税事務所に申請してください。
(減免申請された翌月分以降に対応する月割相当分が減免されます。)
〈移転登録の場合〉
所有権移転登録の場合、登録時には自動車税の納税義務が生じないため、翌年度の4月1日から納期限までの間に、車検証の住所地を管轄する県税事務所で減免申請してください。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害者の方に対する減免のお知らせ」(PDF:293KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。