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更新日:2026年6月5日

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県単独特定疾患治療研究事業

県単独特定疾患治療研究事業は、国が昭和48年度に公費負担制度を導入した当初、国が将来対象疾患として追加指定する見込みがあるものについて、県が先取りして開始しました。(入院医療費が公費助成対象。)

この間、医療の進歩により、原因が解明されたり有効な治療方法が確立や、国の特定疾患治療研究事業への移行等から、現在は以下の3疾患について公費助成を行っています。

対象疾患一覧 申請方法自己負担額 申請窓口

基本的な考え方

  1. 対象疾患:他の疾患との公平性確保の観点から、国の定める難病の4要件に合致する疾患とします。
    <難病4要件:1.原因不明2.効果的な治療法の未確立3.希少性4.生活面への長期にわたる支障>
  2. 対象者:兵庫県内に住民票があり、兵庫県が定める3疾患にかかっている方のうち、本県が定める認定基準を満たす方です
  3. 申請期限:(申請期間外を過ぎた場合は申請日から)
    突発性難聴:入院日から1ヶ月以内
    ネフローゼ症候群:入院してから2ヶ月以降3ヶ月以内(入院2カ月以上が条件)
    悪性腎硬化症:入院日から1ヶ月以内
  4. 申請内容が認定基準を満たした場合、受給者証を発行いたします。退院日(支払日)までに受給者証を受け取れなかった場合、窓口へ還付請求をお願いします。

対象疾患一覧(県単独特定疾患)

対象疾患は次の3疾患です。認定基準については本ページ下の関連資料をご参照ください。

72 突発性難聴
74 ネフローゼ症候群
75 悪性腎硬化症

申請方法(県単独特定疾患)

申請は、患者さん本人又はご家族が次の必要書類をお住まいの地域の健康福祉事務所(神戸市は各区のあんしんすこやか係、姫路市・明石市・西宮市は市保健所、尼崎市は各保健福祉センター)の窓口へお問い合わせのうえ、提出してください。
申請書や診断書等については、本ページ下の関連資料より入手できます。
 
[新規申請時に必要な書類]

1

特定疾患医療受給者証交付申請書(様式1号)(新規)

2

(各疾患の)特定疾患診断書1 (様式2号)

3

マイナポータルの資格情報画面

もしくは、資格情報のお知らせ

もしくは、資格確認書

もしくは、紙の健康保険証

4

自己負担限度額決定のための所得税に関する書類2

市町民税所得・課税(又は非課税)証明書

市町民税の税額決定・納税通知書

上記いずれかの写し

5

世帯全員の住民票(3ヶ月以内)

もしくは、支給認定基準世帯員(同じ保険に加入する16歳以上)がわかる公的な書類

6

(重症該当者のみ)

重症患者認定申請書(様式14号)

7

(重症該当者のみ)

重症患者認定申請用診断書(様式15号)

8

(他の特定疾患(スモン等)を認定済みの者のみ)

既に認定されている特定疾患の受給者証の写し

9

(複数の医療機関を受診する者のみ)

特定疾患治療研究事業診療承諾書(様式17号)

  • 県単は、入院医療費のみのため、転院の場合のみ必要。
  • 紹介元及び転院先の医療機関の両方の医師が記載する。

1 (各疾患の)特定疾患診断書について

ホームページの構成の都合上、すべての疾患の診断書が一つのファイルになっております。必ず印刷ページを指定して印刷してください。特に、72突発性難聴については2ページにわたっています。印刷されるときは、できるだけ両面に印刷してください

2 所得税額が確認できる書類について

  • 世帯の最多所得者を「生計中心者」としていることから、原則として、世帯全員の所得額及び所得税額を証明する書類が必要です。
  • 医療保険上(医療保険証)又は税制上(源泉徴収票、市県民税課税証明書)で他の人に扶養されている(被扶養者)ことが確認できる書類の提出がある場合は、当被扶養者に関する税証明の提出を省略できます。
  • 必要書類は申請受付日により異なります。
申請受付日 課税状況を確認する年度
6月30日以前 前年度(前々年度の所得)にかかる課税状況
7月1日以降 当年度(前年度の所得)にかかる課税状況
  • 下記1.~3.の場合は、該当する方のみの関係書類を提出ください。
  加入保険・世帯の状況 書類の提出が必要な者
1. 患者本人が会社等に勤務し、社会保険(組合、共済、協会けんぽ等)に加入している他、さらに税制上でも他の人に扶養されておらず、自身で生計を営めるだけの一定以上の年収がある場合 患者を生計中心者と見なし、「患者本人」の所得税及び所得税額を証明する書類の提出でよい。
2. 社会保険(組合、共済、協会けんぽ等)に加入し一定以上の年収のある人が、患者本人を保険上扶養している場合 「被保険者(患者本人を扶養している者)」の所得額及び所得税額を証明する書類の提出でよい。
3. 患者本人が国民健康保険及び後期高齢医療受給者証に加入している場合で、家族の税制上の扶養(扶養控除)に入っている場合(※源泉徴収票、所得・課税証明書等で扶養関係が確認できる場合で、かつその人に一定以上の年収がある場合のみ) 「扶養している者」の所得額及び所得税額を証明する書類のみでよい。

自己負担額(県単独特定疾患)

  • 当事業は、患者の生計を維持するものを「生計中心者」とし、「生計中心者」の支払う所得税額に応じて、患者が1医療機関にかかった場合の1月当たりの自己負担額を下記自己負担額表にて決定する。
  • 所得制限があり、生計中心者の前年(1月1日~6月30日は前々年)の所得税額が838,200円以下の者が対象となる。
自己負担額限度表(県単独疾患)
階層区分 対象者別の一部自己負担の月額限度額(1医療機関毎)
1.受給者本人が生計中心者でない場合 2.受給者本人が生計中心者である場合

3.同一生計内に2人以上受給者がおり2人目以降の者である場合

入院   入院   入院  
A 生計中心者の市町民税が非課税の場合 0   0   0  
A-1 A-2 A-3.
B 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 4,500   2,250   450  
B-1 B-2 B-3
C 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 6,900   3,450   690  
C-1 C-2 C-3
D 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 8,500   4,250   850  
D-1 D-2 D-3
E 生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 11,000   5,500   1,100  
E-1 E-2 E-3
F 生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 18,700   9,350   1,870  
F-1 F-2 F-3
G 生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 23,100   11,550   2,310  
G-1 G-2 G-3
県健康福祉事務所管内の方
お住まいの地域 申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 0797-26-8152

宍粟市

たつの市
太子町

佐用町

龍野健康福祉事務所 0791-63-5139

伊丹市
川西市

猪名川町

伊丹健康福祉事務所 072-785-7462

相生市

赤穂市

上郡町

赤穂健康福祉事務所 0791-43-2321

宝塚市

三田市

宝塚健康福祉事務所 0797-62-7308

市川町

神崎町

上郡町

中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234

加古川市
高砂市

稲美町

播磨町

加古川健康福祉事務所 079-422-0003

豊岡市

香美町

新温泉町

豊岡健康福祉事務所 0796-26-3662

養父市

朝来市

朝来健康福祉事務所 079-672-6867

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

加東健康福祉事務所 0795-42-5111

丹波篠山市

丹波市

丹波健康福祉事務所 0795-73-3767

洲本市
南あわじ市

淡路市

洲本健康福祉事務所 0799-26-2060

神戸市内の方

神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)

 

姫路市・尼崎市・明石市・西宮市内の方
お住まいの地域 申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号
姫路市 姫路市保健所予防課 079-289-1635 尼崎市 尼崎市保健所疾病対策課 06-4869-3053
中央保険センター 079-289-1654 北部保健福祉センター
北部地域保健課
06-4950-0637

南保健センター

079-235-0320 南部保健福祉センター
南部地域保健課
06-6415-6342
西保健センター 079-236-1473 明石市 あかし保健所健康推進課 078-918-5657
中央保健センター北分室 079-265-3075 西宮市 西宮市保健所 0798-26-3669
中央保健センター安富分室 0790-66-2921
南保健センター家島分室 079-325-1428  

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711 

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

※申請手続きについては、お住まいの地域の「申請窓口」へお問合せください。